地方公共団体における行政手続条例(規則等)及び意見公募手続制度の制定状況
これに先行して、自治体における意見公募手続の状況も、総務省から発表されています。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000013165.pdf
いささかならず気になるのが、制定の予定のない自治体がその理由として挙げる中で、
制度導入による効果が期待できないため
という意見が、理由のうち2割を占める点です。
当市では、既に意見公募手続を制度として規定しているのですが、差し出がましく思いながら、先行した経験から言えば、ちょうど1年ほど前に第一法規主催のセミナーで報告させていただきましたとおり(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20080626/p1)、導入の効果、意味は必ずあります。
上記の旨を回答の自治体は、寄せられる意見の少なさとそれに基づく修正があまり期待できないことが念頭にあるのかもしれませんが、一連の手続の中で要請される職員による説明能力については、その向上を大いに期待できるものであると実感しています。
その後もいくつかの自治体からご照会をいただいていますが、より良い制度の設計を期待させていただきたいところです。