自治体法務の備忘録

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給与改正条例?!

 kinkinさんがご掲載の記事経由(http://kinkin2.blog42.fc2.com/blog-entry-283.html)で

【公務員の09年夏ボーナス減、与党PTが了承】
 自民、公明両党の「国家公務員の給与の検討に関するプロジェクトチーム(PT)」は2日、国家公務員の2009年夏のボーナスを減額する方針を正式に了承した。民間企業の春の賃金労使交渉で、製造業を中心に一時金(ボーナス)が大幅減の見通しであることを受けた措置。大型連休明けにも、公務員の給与水準を定めた給与法改正案の国会提出をめざす。
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20090403AT3S0201002042009.html

 公務員の「夏のボーナス」の算定基準は「6月1日」です。

横浜市一般職職員の給与に関する条例】
(期末手当及び勤勉手当)
第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。
2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。
3 期末手当及び勤勉手当の額及びその支給方法について必要な事項は、別に条例で定める。

 同様の改正が地方公務員にも要請される場合、6月定例議会じゃ間に合わないような悪寒。