自治体法務の備忘録

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議会事務局の人事権

 こちらもkinkinさんの記事経由(http://kinkin2.blog42.fc2.com/blog-entry-282.html)で

ブログ市長】任免権ない職員の異動強行】
 ブログ問題で物議を醸している鹿児島県阿久根市竹原信一市長(50)が、1日付の人事異動で、市議会議長が任免権を持つ議会事務局の職員を異動させていたことが2日、分かった。
 同市では市議選直後で議長が不在。市側から異動の可否について事前に相談を受けた県が「議長がおらず人事はできない」と助言していたが、市長が強行した。
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/090402/lcl0904021833002-n1.htm

 議会事務局の人事については、「ガバナンス」誌最新号(09年4月号)に興味深い記事がありました。

 ほどなく、議長が一人で現れた。他の職員に会話を聴かれないように近くの別室に入る。
「時間がないので単刀直入に言うが、4月から議会に来てもらいたい。事務局長として仕事をしてもらう」「議長、その件は町長と話し合ってのことでしょうか?」「いや、この件は議会のことなので、私の権限だ。お前の心配することではない」
(42頁)

 上記は、日本初の議会基本条例を制定した栗山町の議会事務局長を務められる中尾修氏による、議会改革に関する新連載の記事からの抜萃。
 二元代表制たる議会を条例で宣言する栗山町においては、議長による人事権が明確に行使されていたようです。