自治体法務の備忘録

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耐震偽造判決(名古屋地裁)

 判決時にご紹介しました(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090309/p2)、耐震偽装で愛知県の責任認めた名古屋地裁の判決文がアップされていました。

(【kei-zu注】違法建築の状態について記述)とされていることが,いずれも建築の専門家としての常識又は一般的通用性を有する技術的基準に明らかに反する構造設計であり,通常の建築確認審査事務の過程において当然把握されるべき重要事項であるという事情の下において,建築確認審査に当たった建築主事につき,当該事項を設計者に問い合わせて真意(設計意図)を確認するなどの調査をすべき職務上の注意義務があるとされた事例
※強調はkei-zuによる。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=37513&hanreiKbn=03