自治体法務の備忘録

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印税と検印

 「検印」って、ご存じでしょうか。
 上記の「要説 地方自治法」や、同じご著者の「逐条 地方自治法」の奥付ページをご覧になってみてください。自治体法務担当の部署であれば置いてあると思います。
 見慣れない小さな紙に、ご著者の印鑑がドンと押してあります。これが「検印」です。
 以下は、wikipediaにおける「印税」の説明から。

かつては著者が自分の姓を押印した「検印紙」を書籍に貼り、その検印の数に応じて支払われていたのだが、この支払方法が印紙税納付に似ているところから使われるようになった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B0%E7%A8%8E

出版社「センセイ、今度の新作は1,500部で行きます」
著者「もうちょっと、刷れないかね」
出版社「いやぁ、この業界、不況で(へへへ、ホントは3,000部刷っちまおう。印税は半分払えばいいや)」
著者「じゃあ、部数分の検印をするよ(インチキは許さんぞ)」
というわけ。
 とはいえ、この「美しい文化」も合理化の波に押されて消えつつあるそうで。wikipediaには、上記に続けて以下のように記述されています。

なお、検印紙は1970年代頃まで貼られていたもので(紙ではなく奥付ページに印刷された検印欄というのもあった)、それ以降は「著者との話し合いにより検印廃止」の文言のみが表記されている。現在は文言も消えている。

 確かに、同僚に説明しようとして、
「今どき検印が有るのは珍しい。最近は『著者との申し合わせにより検印廃止』って書いてあるんだ…、あれ?」
と、最近の本の奥付を見たら、「検印」の「け」の字もありませんでした。
 実は、上記の「要説 地方自治法」の最新版、手元に届く楽しみの一つが、「検印」存在の確認にあります。