自治体法務の備忘録

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条例上の義務履行の確保

 先日掲載いたしました名張市条例に基づく行政代執行について(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090630/p2)、読者の方からメールのご指摘いただきました。曰く、

  • 「法律」として記述される用語の解釈に「条例」が除外されている第1条は、義務履行の確保に関する手段について規定されたもの
  • 対象者への義務づけに関して規定された第2条では、「法律」として記述される用語の解釈に「条例」が含まれる。
  • 従って、「代執行の根拠となる義務づけは、法律によってのみ認められ、条例は含まれない、という字義上の解釈があります。」という記述は誤りではないか。

 ご指摘のとおりです<(_ _)>
 なに勘違いしたんだろうな(汗

名張市あき地の雑草等の除去に関する条例】
(代執行)
第7条 市長は、第5条の規定による命令を受けたあき地の所有者等が履行期限を経過しても当該命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難で、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
http://www.city.nabari.lg.jp/reiki/nabari_manu/362901010001000000MH/419901010047000000MH/419901010047000000MH.html

 義務履行の確保については、行政代執行法の定めるところにより、その規定する内容によらねばならいところ、名張市条例においては、その旨を確認的に記載しているという訳なのですね。
 やっぱり、条例の原文にあたらなければ駄目ね。
 bottomさん、お名前まで出して誠に申し訳ない。
 また、関係各位におかれましては、的はずれな指摘をご容赦ください。
 ただ、同記事へのtihoujitiさんのコメントで「代執行法が古い、古すぎる」というのは確かあって、自治立法たる条例での試みが検討されてもよろしかろうとは思います。もちろん、運用に際しての権利の侵害については十分な留意が必要であることはいうまでもありませんが。