自治体法務の備忘録

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「憲法への上書き」「法律への落書き」

 解散と総選挙の日取りが報道を賑わしており、地方分権もその争点として取り上げられることが多いようです。
 自治体が期待される法運営を担えるかについては、意識の問題だけではなく、知識と実績からも評価されることが多くあろうところ。しかしながらそれは、私たち自治体法務担当者において、「政策法務」と「法治主義」のバランスとして常に自戒されるべきでありましょう。
 積極的な分権論に、もちろん水を差すつもりはありませんが、先ごろ刊行されたばかりの「自治体法務NAVI」最新号(Vol.19)で、森幸二氏(北九州市政策法務自主研究会)が一部の自治体条例を取り上げて「憲法への上書き」「法律への落書き」として厳しく指摘されている内容を拝見すると、その思いを新たにします。

自治体における政策法務の「かたち」】
(kei-zu注:自治体における法務研修は)「政策や価値を機械的に条例という箱に入れれば、それで法として機能する。地域の課題が解決する」という、決してあってはならない条例に対する誤解、それにとどまらず「法」そのものに対する誤った認識を自治体職員、特に行政経験の比較的浅い若い職員に植え付け、「憲法への上書き」や「法律への落書き」につながっている。
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 なにより、氏も指摘されていますが、「よそもやっている」という思考停止が許される筈はありません。