自治体法務の備忘録

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見出し及び1条を加える

 こんな改め文を書きました。

   【新】      【旧】
 (何々)
第6条 ……      
           (何々)
第7条 ……   第6条 ……   

 第6条の見出しを削り、同条を第7条とする。
 第5条の次に次の見出し及び1条を加える
 (何々)
第6条 ……      

後輩「次の1条を加える、だけじゃ駄目なんですか?」
私「だって、『(何々)』は共通見出しだから」
後輩「でも、溶け込んじゃうとわかんないですよね」
私「うーん、でも、そう書いちゃうと、形式的には、新しい見出しは第6条だけのものであって、第7条には見出しがないことになる
後輩「ひゃー」
 参考までに、法律では次のようなものがあります。

【テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律】平成13年法律第121号
 第九条の前の見出しを削り、同条第三項中「未遂罪」を「罪の未遂」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。
 第十一条 第九条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
 第八条の次に次の見出し及び一条を加える
 (罰則)
第九条 生物兵器又は毒素兵器を使用して、当該生物兵器又は当該毒素兵器に充てんされた生物剤又は毒素を発散させた者は、無期若しくは二年以上の懲役又は千万円以下の罰金に処する。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15305020.htm?OpenDocument

私「遠い目をするな、遠い目を」