自治体法務の備忘録

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続・国民の休日とシルバーウィーク

 シルバーウィークの法的根拠については昨日掲載しましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090924/p1)、北海道町村会法務支援室のサイト(道外にもかかわらず、いつも非常に参考にさせていただいております)で、今日更新された巻頭の文章に詳しく説明がありました。

 敬老の日は毎年9月の第3月曜日ですが、秋分の日は国立天文台が作成する「暦象年表」という小冊子に基づいて閣議決定され、前年の2月の官報で発表されるそうです。ですから、再来年以降の秋分の日は確定していないことになりますが、なにやら計算によって求めることができるらしく、その計算によると、次は6年後の平成27年になるようです。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/

 6年後かぁ。
 それにしても、この巻頭の文章を毎回楽しみにしているのですが、次回更新までの1週間だけの掲載とせず、過去ログを残してくださらないでしょうか。