自治体法務の備忘録

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給与法の改正

 kinkinさんがご掲載の記事によると、改正給与法は11月19日から審議入りするとのこと(http://kinkin2.blog42.fc2.com/blog-entry-366.html)。
 ご承知のように、給与条例の改正は、国会に上程された法律案を参考にして書かれます。
 この度の給与法の改正について、改正前の法文と改め文を眺めてみて、おや、と目が止まりました。

【一般職の職員の給与に関する法律】
(期末手当)
第十九条の四 (略)
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給する場合においては百分の百四十、十二月に支給する場合においては百分の百六十を乗じて得た額(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七において「特定管理職員」という。)にあつては六月に支給する場合においては百分の百二十、十二月に支給する場合においては百分の百四十を乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては六月に支給する場合においては百分の七十五、十二月に支給する場合においては百分の九十を乗じて得た額)に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 一 六箇月 百分の百
 二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
 三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
 四 三箇月未満 百分の三十
3〜6 (略)

【一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案】
第1条
(略)
 第十九条の四第二項中「百分の百六十」を「百分の百五十」に、「百分の百四十を」を「百分の百二十五を」に、「百分の九十」を「百分の八十」に改め、〜
※強調はkei-zuによる。

 各号列記以外の部分における赤字箇所の改正が意図であろうが、この記述だと第3号の青字部分も溶け込んでしまわないか
 あわてて新旧対象表を見てみたら、「一〜四 (略)」と掲載がオミットされていました。
 提案内容については明らかにされているので、審議に疑義は生じないかとは思いますが、総務省の法令データ提供システムは、改め文の記述からデータを更新するするシステムのようであるので、公布後の取扱いがちょっと楽しみです。
【09.11.17追記】
 申し訳ありません。
 「160」と「60」を見間違えていたお粗末。
 まったくお恥ずかしい。
 …疲れているなぁ。