自治体法務の備忘録

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条例に絵文字は使えるか

 携帯電話でのメールをPCに送られると、絵文字が化けて正しい表示にならないのは皆さんご承知のとおり。あまり使用しないのも「オトナ」のルールですよね。
 法制執務なんて、「オトナ」のルールの固まりみたいなものですから、絵文字なんてないかと思っていましたが、tihoujitiさんにご紹介が先を越された(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20091207/p2

47都道府県これマジ!?条例集 (幻冬舎新書)

47都道府県これマジ!?条例集 (幻冬舎新書)

に目を疑う実例がありました(52ページ)。

【川俣町「友♡ゆう♡の日」を定める条例】
(目的)
第1条 川俣町は、青少年の未来の豊かな個性や新たな文化の創造性を醸成するため、家庭や地域社会とのふれあいを一層促進し、自ら考え行動できる力を身に付けるために、生涯学習を推進し、健やかに成長することを願い「友♡ゆう♡の日」を設定する。
(設定日)
第2条 「友♡ゆう♡の日」は、毎月第2土曜日、日曜日とする。
(町の行事等)
第3条 「友♡ゆう♡の日」には、町は、家族や子供たちが楽しく学習できる機会の設定を積極的に勧めて行くものとする。ただし、大人だけが参加する行事等は、行わないように努める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
http://www.town.kawamata.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/c5190326001.html

 「♡」はハートマークですが、機種によっては表示されない方がいらっしゃるかな。是非リンク先をご確認ください。
 現在は閉鎖されてしまったようですけれども、彩の国さいたま人づくり広域連合の「法制執務インターネット会議室」に、公の施設の設置条例で名称中「☆」を「きらり」と読ませたいのですがどうしたもんでしょうか、という質問が出ていたことを思い出しました。*1
 この場合のハートマークは、子ども・若者育成支援推進法における「子ども・若者」の「・」みたいに、定義づけされた名称の一部ということなのかな。

*1:条例上の名称は「きらり」とせざるを得ず、看板などの通称名で「☆」を使うべきなどのレスが付いていた記憶があるのですが…