自治体法務の備忘録

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育休条例の改正

 クレステック社の法制執務支援サイトに、育児休業に関する条例改正の整備案が掲載されていました。
【国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第93号)並びに人事院規則10−11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)、人事院規則19−0(職員の育児休業等)、人事院規則15−14(職員の勤務時間、休日及び休暇)及び人事院規則15−15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の例規への影響について 】http://crs-hosei-faq.blogspot.com/2010/04/2193101119015141515.html
 超過勤務の取扱いに関する例規整備に当たり、育児休業に関する部分は先送りできると心底ホッとしたのですけれど(施行日は6月30日)、時期が来れば、単に先送りしたに過ぎないことに気がつくわけでorz