自治体法務の備忘録

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資産公開規則

 租税特別措置法の改正に伴う国会の規程改正を受けて、資産公開規則の改正について、やはりクレステック社による情報提供がありました。
所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の例規への影響について(国会議員の資産等の公開に関する規程の一部規程)】http://crs-hosei-faq.blogspot.com/2010/04/blog-post.html
 なお、公布日は平成22年4月2日、施行日は平成22年4月1日と日にちが前後していますが、これは、前回の指摘したとおり

おそらくは、内部規範である「規程」たる性格から両院議長の協議によって効力を有するものであることから、事後において官報に「国会事項」として掲載されたものなのでしょう。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070725

ということであろうかと思います(当時は、公布日は平成19年6月22日で、施行日が平成19年6月20日)。