自治体法務の備忘録

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自治法改正案の誤りが判明し、参院総務委が散会

 参院総務委員会は20日午前、審議中の地方自治法改正案に誤りのあることが判明し、散会となった。ゴミ処理など行政サービスを複数の自治体で行うために設置する「広域連合」への直接請求を規定した291条の6で、請求代表者に公務員も就けるといった改正内容を挿入する個所の指定について、重複する表記があり、不明確になった。
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100420/lcl1004201321006-n1.htm

 誤りの内容については、tihoujitiさんが具体的に条文を引用して説明されています。

地方自治法の一部改正法にミスがあるらしい】
 この改正規定は、地方自治法第291条の6第1項において『という。)」と』の下に新たな文章を加えようとする改正規定ですが、残念ながら、同項には『という。)」と』が2箇所あったというもの。
 新旧対照表(http://www.soumu.go.jp/main_content/000060593.pdf)では、「選挙権を有する者という」の後のみに加わっていますね。
http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20100420

 国には、改め文を作成するための「法令審査支援システム」があったと思うんだけどなぁ。修正前データに入れ替わってしまうような人為的ミスかしらん。
 いずれにせよ、人ごとではありません。つるかめつるかめ。