自治体法務の備忘録

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青少年健全育成条例改正案質問回答集

 さて、その東京都条例の改正案に寄せられた質問に対する回答集が、報道資料としてアップされています。
東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集】http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/DATA/20k4q500.pdf
 ドラえもんサザエさんクレヨンしんちゃんまでが例示されていますので、ご興味ある方がご確認を。
 なお、

出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全国に影響が波及するのではないですか?

東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。
つまり、都が不健全図書指定しても、それにより子供への販売が制限されるのは都内のみであり、同じ図書であっても、都以外の道府県では子供への販売が可能です。

という質疑応答については、確かにその通りね、なのですが、現状の条例の規定により、東京都以外の地域でも、成人雑誌にテープが貼られ、立ち読みできない現状はあるわけで、その影響に侮れないものがあるのは事実でしょう。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
(表示図書類の販売等の制限)
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。
3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。
4 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。
5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。

 現に、うちの近所のコンビニでも、いや、ごほんごほん。
 また、上記の質問回答集では、このたびの規制は18歳未満の者への販売を対象にするものであって、「18歳以上の方に売ることは、全く規制されません。」と明記しますが、コンビニの成人雑誌のテープは18歳以上の客でも、いや、ごほんごほん。
 そうそう、出版社の方のお話では、テープ閉じに際しての経費増大により、採算のとれないいくつかの雑誌が廃刊になった一方で、一部の雑誌はかえって売り上げが伸びたとのこと。どんな効果だい。