自治体法務の備忘録

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我孫子の農地転用:自治紛争処理委員、県の不同意取り消し 協議再開を勧告 /千葉

 県が我孫子市内の農地を農用地区域指定から除外しないのは不当として、市が紛争処理を申し立てていた問題で、国の自治紛争処理委員は18日、「不同意」とした県の決定を取り消し、2週間以内に市との協議を再開するよう県に勧告した。
(略)
 勧告は、県が許認可の基準を定めていない手続きミスがあったと指摘。基準を設定して公表したうえで協議を再開することを求めた。(後略)
http://mainichi.jp/area/chiba/news/20100519ddlk12010134000c.html

 全国初の自治紛争処理の申立ては意外な結果でした。
 記事の標題だけ見ると我孫子市の主張が通ったかのようですが、実際のところ「水入り」に近い。
 記事中に記載される「基準」について、法律を確認してみましょう。

地方自治法
(許認可等の基準)
第二百五十条の二  国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下本款、第二百五十条の十三第二項、第二百五十一条の三第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十二条第一項及び第二百五十二条の十七の三第三項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下本款及び第二百五十二条の十七の三第三項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。
2  国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条及び第二百五十条の四において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
3  国の行政機関又は都道府県の機関は、第一項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

 いずれにせよ、再開後の協議の行方が気がかりです。