自治体法務の備忘録

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「目的規定」か「趣旨規定」か

 上記に引用した拙blogの記事は、バレンタインデーにチョコレートをもらえない男子の「心理的外傷の抑制を図ることを目的」として、チョコレートの贈与を制限する法律を作ってみよう!というお遊びで、bewaadさんが書かれた法制執務に関する記事(http://bewaad.sakura.ne.jp/20060216.html)を受けて書かせていただいたものでした。
 法令の第1条に定められる「目的規程」と「趣旨規程」の違いについては、同日の記事の後も参考書から引用して話題を展開させています。ご興味がある方は併せてご確認ください。
【「目的規定」と「趣旨規定」 】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060220
【続・「目的規定」と「趣旨規程」】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060221