自治体法務の備忘録

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犯歴照会への回答、基準なし 犯罪人名簿作成の市区町村

 罰金刑以上の有罪判決を受けた人の犯歴を記した「犯罪人名簿」が戦前から市町村によって作られている。元々は選挙資格の調査が目的だったが、当該市区町村以外の自治体や団体からの照会に応じたり、保管の方法や廃棄の時期がまちまちだったりする実態が、朝日新聞の調べで明らかになった。
http://www.asahi.com/national/update/0803/TKY201008020454.html

 「名簿」とはどのようなものなのか気になりますが、インターネットで公開されている例規集の中には、その様式が記載されている例があります。
沖縄市犯罪人名簿取扱規程】http://www02.bbc.city.okinawa.okinawa.jp/reiki/act/frame/frame110000092.htm
 ただ、上記の記事にも記載あるように、作成方法も自治体ごとにまちまちのようで、どの程度統一性があるのかはわかりません。
 国の主張としては「自治体の判断で行う自治事務なので法的整備の必要はない」(同記事)の由ですが、自治体の立場としては、

 市区町村の戸籍事務担当者でつくる全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会(事務局・東京都練馬区)は「犯歴を市区町村で管理する法的根拠がない」として、国が直轄管理するよう求めている。

と、センシティブな情報を扱う責任の所在を明らかにしたいと求めている状況ではあります。
 やはり法律上の根拠がない「印鑑の登録」については、自治体で「条例」で根拠を担保としてはいますが、犯歴については、法定の除斥事項(公務員や宅建資格など)があり、条例よりは法律での根拠がのぞましかろうと個人的には考えます。