続・法律名を「開く」
拙blogの今年初めの記事について、tihoujitiさんにトラックバックいただきました。
一昨日言及させていただいた「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」ですが、やはりこういった開いた題名は、個人的にはあまり好きになれません。いや、これって完全に好みの問題なんですけど。
「開く」については「http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20100115/p3」において言及されているので割愛させていただいて、その記事を書かれたkei-zu様は、どうも開いた題名がお好きな様子。
http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20100906/p1
「ここまでは開けるかな」「これ以上開くとうるさいかな」という境界線の手探りが(ハァハァ
冗談はさておき、法律の本体って「条文の構成」そのもので、それが特定されるのは、本来、法律番号(平成○年法律第○号)です。
4年ほど前、法律名と法律番号を巡る記事で、先頃惜しまれながらweb一時撤退をご宣言されたbewaadさんのお言葉を引用したことがありました。
(略)
他方で官僚にとっては、法律名は単なる呼称に過ぎず、法律番号こそが唯一正当な特定手法となります。(略)逆に言えば、法の内容こそ本体であり、題名は「飾り」なんでしょうな。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060209/p2
また、同記事ではその証左か、法令データ提供システムにおける法令データのアドレス設定が法律番号に基づいているという、joho_triangleさんによる興味深い指摘を紹介させていただいております。
そして、そもそも昔は「法律名」に代えて公布文における「件名」が法律の特定に使用される例が多くありました。
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律】※通称:独占禁止法
朕は、帝国議会の協賛を経た私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
そのように考えていくと、法律の名称はいたずらに端的であれば良いわけでなく、やはり内容のわかりやすさを念頭に置きながら、名称を「開く」ことによって適宜「解説的」になるのも場合によってはやむをえなかろうとも思うところです。
まあ、そのこだわりにどれだけ意味があるかはともかく。
さて、tihoujitiさんの記事に話題を戻すと、名称について指定都市を調べられた由。その結果、
横浜市以外は開いていないという意外な結果に。
情報公開については国法より自治体条例が先行した経緯があり、その名残なのでしょうね。