続・「交渉」という手段
自治体の現場における「交渉」について記述させていただいた先日の拙blogの記事(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20100915/p1)に、luckdragon2009さんからコメントいただきました。
時々公務員さんと微妙な法律というか、業務論を言う立場から言うと、交渉力というか、当事者の心境をある程度は考査して、硬直的な法律論は少し脇に置いてほしい事がたまにある。
私の実務経験でも、具体的に対処すべき事実・状況を眼前として、
- 真に「あるべき」方向性・手段
- 法が規定する方向性・手段
- 物理的に可能な方向性・手段
は三すくみの関係にあるようです。
法の欠損や齟齬、矛盾を現場の法運用が埋めていくことが現在の自治体に要請されていることでしょうし、また、そのような「政策法務」は、「法治主義」に寄与こそすれ、時折批判的に指摘されるように「法治主義」を脅かすものではないと考えます。
なお、むしろ懸念されるべきは、機関委任事務時代のような、思考停止型の事務執行であることは言うまでもありません。
とはいえ、自治体も万能ではありません。
その内心の葛藤は、窓口でお話をさせていただく際、市民の方や業者さんにお酌み取りいただきたく、密かに嘆息の日々ではあります。