自治体法務の備忘録

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耐震偽造に係る損害賠償請求控訴審

 先般ご紹介いたしました(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20101029/p1)、耐震偽装を巡る損害賠償で県の責任を認めた第1審を破棄した控訴審の判決文がアップされていました。

被控訴人が施主として建築し,経営しているホテルについて,元1級建築士による耐震強度の偽装が発覚し,同強度不足のため建物を解体せざるを得なくなったとして,控訴人県,同コンサルティング会社,同コンサルティング会社代表者に対して国家賠償又は損害賠償を求めたところ,

  1. 控訴人県について,建築主事による審査の違法を理由とする国家賠償請求が,建築基準関係規定に直接定めのある項目についての審査の違法を理由とする場合には,時間的制約等,当時の建築基準関係規定が定めていた審査基準を基礎とし,建築主事の注意義務違反の有無を判断すべきであり,反対に建築基準関係規定に直接定められていない事項についての審査の違法を理由とする場合であれば,それらの事項に関連して上記規定に定める審査事項違反となるような重大な影響がもたらされることが明らかなのにそれを故意又は重過失により看過して確認処分をした場合でない限り,注意義務違反の責任は問われないところ,本件具体的事例において,建築主事には上記注意義務違反はなく(原判決認容部分を取り消して請求棄却),
  2. 控訴人コンサルティング会社について,被控訴人に対し,信義則上の具体的注意義務を負っていたので,その選定した設計会社が委託した上記建築士による上記耐震偽装について,被控訴人に対し,監督義務違反の責任を負い(一部認容で認容額を原審から増額),
  3. 控訴人コンサルティング会社代表者について,個人として被控訴人との間で契約を締結しているわけではなく,民法709条等の責任を負わない(原判決認容部分を取り消して請求棄却)

と判断した事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=80841&hanreiKbn=03
※強調はkei-zuによる。