自治体法務の備忘録

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改め文の「美しさ」

 反則法制さんがご掲載の記事から。

 「第○条 A、B、C及びDについて……」
とある文言を
 「第○条 A、C、E及びDについて……」
と改めようとする場合に、
 「第○条中「、B」を削り、「C」の下に「、E」を加える。」
とするより、
 「第○条中「B、C」を「C、E」に改める。」
とする方が簡単である。
 このように加え、削り方式をとるか、改め方式をとるかをその場に応じて選択し、一部改正法の規定は、できるだけ簡潔なものにすべきである。
http://seisaku.dip.jp:8080/BLOG/archives/2010_11_27_338.html

私「字句の引用ってのはね、機械的に引っ張れば良いわけではなくて、改め文の『美しさ』も考慮の余地があるんだよ」
後輩「『美しさ』って?」
私「複数語を引用して、いたずらに文章を長くするより、ちょっと文節が長くても改め文の短さを選択することもあるわけ」
後輩「溶け込んじゃえば同じでしょ」
 いやまあ、そうなんだけど、うーん。*1

*1:本文では冗談めかして書いていますが、一部改正法も、改正される法律と同格である1本の法律であることに注意が必要です。それが「改め」の記述であるにせよ(新規制定の場合と同じように)端的な記述が法制執務的に要請されるわけです。