分権一括法施行時の委任命令・執行命令たる規則の取扱い
地域主権一括法(名称は変更されるようですが)の施行後の心づもりとして、分権一括法施行時の資料を見たのですが、機関委任事務が法定受託事務と自治事務に振り分けられたのは巨大なパラダイムシフトであったのだな、と改めて感じ入りました。
地方公共団体の長が定める規則の規定の中には、法律・政令や条例との関係において委任命令又は執行命令の性格を有するものがある。これらの中には、機関委任事務の廃止に伴い、個別法の改正により規則に対する委任規定が廃止されたり、新たに条例に委任する規定が設けられているものもあり、これらは条例化について検討する必要がある。しかし、規則が法律や条令の委任を受けていたり、法律や条令を実施するために必要な手続的な事項を定めるに止まる場合は、一般には、条例化の必要はない。
- 作者: 地方分権・自治立法研究会
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それなりに事例も整理された現状においても、法令と例規の関係は錯綜し、また、よく聞かれるところでもあります。当時の担当のご苦労はいかばかりであったことか。