自治体法務の備忘録

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鳥取市庁舎整備 位置条例の可決微妙

 現在の本庁舎は同市尚徳町にあるが、位置を定めた条例はない。市総務課によると、地方自治法の施行規程で「事務所の現に在る位置は地方自治法4条の条例で定めたものとみなす」との条文があり、本庁舎が現在地にある限り法的な問題はない。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tottori/news/20110125-OYT8T00952.htm

 法令の規定は以下のとおりです。

地方自治法
第四条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
3 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

地方自治法施行規程】
第一条 地方公共団体の事務所の現に在る位置は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の条例で定めたものとみなす。