自治体法務の備忘録

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鞆訴訟取り下げ案 県・福山市に大きな波紋

 1審・地裁は09年10月、「事業が鞆の景観に及ぼす影響は重大」で、埋め立て申請の前提となった調査や検討は不十分だったとして、知事に埋め立て免許を交付しないよう命じる判決を下したため、県が控訴。直後の同年11月に就任した湯崎知事は、原告ら事業反対派と、事業推進派の双方の住民や県が、鞆町の街づくりについて意見交換する住民協議会を設置、8回の会合を開いてきた。
 この間、県は「協議会を優先する」として、過去3回の進行協議で控訴審の口頭弁論の期日決定を先送りするよう求め、原告側も受け入れた。このため、控訴から1年3か月がたっても、控訴審は1度も開かれない状態が続いている。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hiroshima/news/20110127-OYT8T01119.htm

 その後の進展が気になっていたのですが、協議の積み重ねが行われていたのですね。