自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

全国的な秘湯「隠れかっぱの湯」撤去へ

「隠れかっぱの湯」は、廃業したホテルの湯船だけが残った源泉掛け流しの温泉で、県道から少し下の河原にある。脱衣所や囲いはない。管理者もおらず、利用する地元住民らが自主的に清掃するなどし、全国からも愛好家が訪れていた。
 県によると、浴場として利用する場合は公衆浴場法の許可が必要となり、また、県公衆浴場法施行条例は囲いの設置や混浴禁止などを定めている。
 しかし、「隠れかっぱの湯」には管理者がいないため、下北森林管理署は県の指導のもと、昨年2月以降、使用を禁じていた。むつ市に管理できないか打診したが不調に終わり、撤去を決めた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110215-OYT1T00737.htm

 うわあ、行く機会はおそらくなかっただろうが、なんか残念。
 水着着用として公衆浴場法の適用除外とする方法はなかったのか。でも、それじゃ風情がないのか。
 別の報道では、静岡県の野外温泉も現在は使用が禁止されている旨の記述があります。

【青森・むつ市で長年にわたり愛され全国に愛好家の多い「隠れかっぱの湯」が撤去へ】
静岡県修善寺温泉の「独鈷(とっこ)の湯」は、弘法大師ゆかりの温泉だが、川の中央にあり、入浴する姿が見えてしまうこともあり、現在は入浴が禁止されている。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20110216-00000160-fnn-soci

 私が修善寺温泉を訪れた頃はまだ利用可能でしたっけ。周囲の眼を気にして入浴を控えたのだけれど、入っときゃ良かったな(嘆息

【公衆浴場法】
第二条  業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
3  前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
4  都道府県知事は、第二項の規定の趣旨にかんがみて必要があると認めるときは、第一項の許可に必要な条件を附することができる。

 法に基づく「青森県公衆浴場法施行条例」はこちら→http://reiki.pref.aomori.lg.jp/reiki_honbun/ac00105251.html