自治体法務の備忘録

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治再考:市町村のかたち/4 広域連携 /北海道

 「このままだと住民サービスに手が回らなくなる。やってみないか」。昨年11月、三笠市総務課の坂保徳・総務文書係長は、上司の総務課長に声をかけられ、道主催の「自治体法務ワーキンググループ(WG)」の案内文書を手渡された。
 WGは市町村の条例の条文作成業務などについて広域連携を検討するのが狙いだ。
(略)
 1月19日に札幌市内であったWGの初会合には、坂係長と、帯広市東神楽町、道町村会、道の職員計7人が出席した。議論は、国会で審議中の地域主権改革関連法案に伴う条例改正作業に集中した。同法案は、公営住宅の入居基準など、国が全国一律に決めている基準を各市町村で条例で規定し、地域事情を反映できることを目指している。しかし、市町村には、独自性を打ち出す以前に、三笠市のように法制分野の専門職員がいないケースがある。
http://mainichi.jp/hokkaido/seikei/news/20110301ddlk01010224000c.html

 北海道では町村会が充実した法制執務支援を実施していることが思い出されます。
【北海道町村会 法務支援室】http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/