自治体法務の備忘録

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立法の適格性(あらためて)

 上記「法学セミナー」先月号に掲載の私の執筆記事である『「ユニーク条例」の法的「適格性」と自治体議会』について、hoti-akさんが丁寧に取り上げてくださいました。感謝。
【条例事項・法律事項(上)】http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20110311#1299849573
【条例事項・法律事項(下)】http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20110318#1300459311

いわゆるユニーク条例については、上記の2つの文献が共に法で定めるべきでないとしている人々の心の問題や自発性が尊重される分野に踏み込んできているといえるのではないだろうか。そうすると、このユニーク条例については、振り返って条例とは何か、また法とは何かという問題を考え直さなければいけないものなのかもしれない。
※上記「(下)」の結び

 ここで言う「踏み込み」については一部の事例で私も懸念するところです。氏がご指摘のように、ユニーク条例においてはそれが顕著に出やすいのかもしれない。
 また、tihoujitiさんは、上記の拙記事を半鐘さんがご自身のblogで取り上げられた(http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-438.html)際に、その内容に関する拙blogでの記述について、トラックバックしてくださいました。併せて感謝。

【議会の本分とは】
理事者側が提案した政策的な政策条例をいかなる形で可決させるか、ということも、実際の修正内容だけではなく、その議論の過程も含めて、議会の活性化を測る大きな指標となるように思われます。
http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20110309/p2

 立法の「適格性」についてはその過程も含めて、やはり実務に携われた方々におかれてはいろいろご意見がありそうですね。
 ところで、立法の現場、というのは国よりも、全国に1,700ある自治体において遙かに多い。当たり前ですが。
 であれば、立法の可能性や意味、おもしろさを、法学を学ぶ皆さんに感じていただくとともに、あわよくば、今後さまざまなお立場で自治体法務にお力添えいただきたい(もちろん自治体公務員になることを含めて)というのが、実は雑誌連載の目的の一つだったりします。
 引き続きご意見よろしくお願いします。