自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

自主解散を可決/東かがわ市議会、香川県内初

 東かがわ市議会は22日の本会議で、議員発議で提出されていた自主解散決議案を賛成多数で可決した。可決に伴い、市議会は即日解散。公職選挙法に基づき、市議選が4月17日告示、24日投開票の市長選と同じ日程で執行されることが確定した。香川県自治振興課は「統計データがないため正確には分からないが、県内で自主解散決議が可決されたのは初めてでは」としている。
http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/administration/article.aspx?id=20110323000157&ref=rss

 名古屋市の例を思い起こさせるが、これは議会の自主解散です。
 その根拠は、地方自治法の特例法として定められています。わずか2条の法律です。

地方公共団体の議会の解散に関する特例法】
(この法律の趣旨)
第一条  この法律は、地方公共団体の議会の解散の請求に関する世論の動向にかんがみ、当該議会が自らすすんでその解散による選挙によつてあらたに当該地方公共団体の住民の意思をきく方途を講ずるため、地方公共団体の議会の解散について、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)の特例を定めるものとする。
(議会の解散)
第二条 地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる。
2 前項の規定による解散の議決については、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならない。
3 第一項の議決があつたときは、当該地方公共団体の議会は、その時において解散するものとする。