自治体法務の備忘録

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インカメラ審理と自治体条例

 半鐘さんも引用されていますが(http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-457.html)、情報公開法の改正とインカメラ審理についてtihoujitiさんが記述されています。

 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案」が22日で閣議決定されてたようで、近日中に国会に提出されるとともに、新旧表などがアップされるでしょう。
 と思っていたら、既にアップされてました。
 →http://www.cas.go.jp/jp/houan/johokokai/110422_gaiyou.pdf(概要)
 →http://www.cas.go.jp/jp/houan/johokokai/110422_taishou.pdf(新旧表)
http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20110423/p1

 司法の場におけるインカメラ審理について自治体条例で規定しうるかは、私も掲載したことがありました。
【情報公開法とインカメラ審理】【自治体条例と制定権の限界】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090121
 tihoujitiさんの過去のご記述(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20100421/p1)と同様に、この件については私も否定的に解釈し、改正法を楽しみにしていたのですが、まさかの規定ぶり。

準用www
http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-457.html

と半鐘さんと同じ反応をせざるを得ません。