自治体法務の備忘録

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液状化被害認定を拡大 茨城、千葉で数千戸

 内閣府は二日、東日本大震災液状化現象で起きた住宅の沈下や傾斜について、全壊や半壊などの被害を従来より広く認定する新たな運用基準を発表した。これまで認定対象にされていなかった大きく傾かずに沈下した住宅の被害も認める。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2011050302000032.html

 罹災証明については、直接は法令に根拠がありませんが、その指針については内閣府により示されています。→http://www.bousai.go.jp/hou/unyou.html