自治体法務の備忘録

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改正自治法の施行

 クレステック社さんのサイトの記事から

地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行期日は、平成23年8月1日となりました。(地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令平成23年政令第234号) /平成23年7月29日官報号外第165号)
http://crs-hosei-faq.blogspot.com/2011/08/23352381.html

 今更なんですが、これにより9月議会から予算・決算に関する議決結果の知事あての報告義務はありません。条例の制定改廃に関する報告も同様です。
 関係される皆さまにおかれてはご留意くださいませ。
 そういえば、以前に洋々亭さんのところの掲示板で、「報告を失念していた時期があったが、県からはなんの指摘もなかった」旨の記述があったような。
 その程度のものだったのですかね。