自治体法務の備忘録

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「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)」に関する意見募集

 政権交代前から紆余曲折あった、行政不服申立制度の見直しに関するパブリックコメントが開始されていることを教えていただきました。

内閣府は、「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)」に関して、平成23
年8月12 日(金)から9月15 日(木)までの間、国民の皆様からご意見を募集します。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095110490&Mode=0

 今回新設される「審理官」制度は、自治体においては条例に基づく任意設置とされています。
 また、自治体が行った処分について国等が審査庁となる旨が個別法で定められている、いわゆる「裁定的関与」については、具体的な記述がありません。

 国等が地方公共団体の処分について審査庁となっている場合において、地方公共団体の上級行政庁ではない国等が地方公共団体に対し義務付け裁決又は差止裁決を行うことについては、?積極に解する案(中略)とと?消極に解する案(中略)の両論がある。
 改革方針においては、(中略)審査庁としての役割を担う国等と処分庁としての役割を担う地方公共団体との対等な関係にも配意し、検討する。
(34頁)