自治体法務の備忘録

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議会における専門委員の共同設置

(機関等の共同設置)
第二百五十二条の七  普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「議会事務局」という。)、第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「委員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は第百七十四条第一項に規定する専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。

 このたびの自治法改正による、機関の共同設置について、某議会事務局の知人から照会を受けました。
 ご質問の趣旨は、上記で赤字の「第百七十四条第一項に規定する専門委員」を複数の議会で共同設置することができるか?、というもの。
 ご自身は条文の構成上から無理とは考えるものの、一部の研究者にはこれを是とする見解があり、解釈に困っているとのことでした。
 研究者の見解は存じ上げないので、と前置きしながら「無理なんじゃないの」のお答えしました。
 洋々亭さんの掲示版でも話題になっていたので、皆さん同様の疑問を持たれるのかもしれませんね。
 まず、法制執務上の「又は」「若しくは」ルールでみましょう。「、、、又は」の構成を分解すると、「議会事務局」「委員会」「附属機関」「行政機関」などと「第百七十四条第一項に規定する専門委員」は並列です。当然のことながら、これらがすべて議会の共同設置の対象となるはずがない。
 条文が読みづらいのは

普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は第百七十四条第一項に規定する専門委員を置くことができる。

の箇所で「議会の事務を補助する専門委員を置くことができる」ように読めてしまうことです。
 しかしながら、上記のとおり「、、、又は」を分解すると、ここでいう「〜を補助する職員」と「専門委員」は並列です。したがって、「専門委員」が「議会の事務を補助する」ようには読めません。
 また、そもそもここで「専門委員」の根拠としている自治法174条1項は、執行機関に関する規定です。
 なお、自治法100条の2の規定に基づく学識経験者として、各議会が同一人物を指定することにより、結果的に「共同設置」に準じた運用は、当然のことながら可能です。

第百条の二 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。

 以上、同様の疑問を持たれた方のご参考まで。