一括法 条例委任事項
まとまった情報の提供も限られている現状ですので、私自身が数えた、一般市を対象として委任条例に要請されている項目を以下のとおり掲げさせていただきます。項目名の後の「(×)」は1年間の経過措置がないものです
○第1次一括法 6法律 12項目
○個別法 1法律 3項目
- 介護保険法 3項目
○第2次一括法 14法律 28項目
- 社会教育法 1項目(×)
- 図書館法 1項目(×)
- 博物館法 1項目(×)
- 水道法 3項目
- 職業能力開発促進法 3項目
- 道路法 3項目(一部×)
- 道路整備特別措置法 2項目
- 都市公園法 2項目
- 駐車場法 1項目
- 下水道法 3項目
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 2項目(×)
- マンションの建て替えの円滑化等に関する法律 3項目(×)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2項目
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1項目
対象の数え方は、考え方によっては違ってくるのでご注意ください。
先日、ある自治体の方と話したのですが、その方は
- 公営企業法(第1次一括法)
- 道路整備特別措置法(第2次一括法)
は「委任条例」としてはカウントしない、とおっしゃっていました。ここでは全体像の把握のため、網羅性を重視し掲載しています。
基準を示すべき政省令の全体像が見えない中、対処に苦慮する状況ではありますが、現状の基準がそのまま定められる事態を前提の上で、現状の問題点について検討をしておく必要があるでしょう。