自治体法務の備忘録

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一括法 権限移譲に伴う条例

 私も時折混乱してしまうのですが、先の条例委任事項と権限移譲については、考え方の峻別が必要です。
 ややこしいのは、権限を移譲された自治体が新たに条例を制定しなければいけない事例があることです。一般市の事例では、改正後の工場立地法第4条の2に基づく、緑地面積に関する条例などがあります。
 都道府県条例が定められている場合、現在の基準を移譲先の市においても維持するとすれば、市条例の制定が必要になります。
 都道府県が定める日までは、市条例の制定について経過措置がありますので(第2次一括法附則第44条)、十分な調整と準備が必要です。
 その他、条例に限らず、事務執行に当たって規則や要綱など必要な規程を定める必要は出てきます。円滑な事務執行の図るため、市においては、都道府県における現在の運用状況を確認する必要があります。
 なお、いうまでもありませんが、権限移譲については国から基準として示される政省令はありません。