自治体法務の備忘録

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3セク損失の市補償「違法ではない」…逆転敗訴

 長野県安曇野市の第3セクター「安曇野菜園」(清算手続き中)を巡り、同社に融資した金融機関の損失を市が補償する契約を結んだのは違法だとして、小林純子市議が宮沢宗弘市長を相手取り、損失補償の差し止めなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は27日、「債務はすでに金融機関に返済されていて補償の必要はなく、訴え自体が不適法だ」と述べて原告勝訴の2審判決を破棄し、訴えを却下する判決を言い渡した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111027-OYT1T00950.htm

 最高裁のサイトには、早くも判決文がアップされていました。

市の住民が市長に対し損失補償契約に基づく金融機関等への公金の支出の差止めを求める訴えが原判決言渡し後の事情により不適法であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81729&hanreiKbn=02