自治体法務の備忘録

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介護保険条例の改正

 3年に1度の保険料改定に関し、介護保険条例の改正が必要であることは拙blogでもご案内させていただきました。
介護保険条例の改正】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20111102/p1
 上記の記事での記述のとおり、このたびは前回設定された保険料の特例段階が継続されるほか、新たな特例段階が一つ追加されるということで、その旨の政令は既に公布済みです。
【「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」新旧対照表】http://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVOL250-s.pdf
 同様の改正があった前回改正の3年前は、改正のための条例(例)が示されましたが、今回はそれを参考にすべきということか、新たに条例(例)が示されることは有りませんでしたので、当時の通知をご紹介しておきます。*1
介護保険最新情報 Vol.46】http://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVOL46.pdf
介護保険最新情報 Vol.55】http://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVOL55.pdf
 当時の改正については拙blogでもコメントさせていただきましたが、重ねて提供される情報に、記述の内容がいささか錯綜しておりますので、クレステック社さんのわかりやすい解説をご紹介させていただきます。
【平成21年4月1日に施行される介護保険法施行令の改正の例規への影響について】http://crs-hosei-faq.blogspot.com/2009/02/2141.html

*1:新旧対照表を含め、すべて三重県のサイトへのリンクです。