自治体法務の備忘録

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大洗町はなぜ「避難せよ」と呼びかけたのか

「避難命令」ということばは,法律・行政上は存在しないことばである。災害対策基本法
上,避難について定められていることばは「避難勧告」と「避難指示」の2 つである。
(36頁)
http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2011_09/20110903.pdf

 リンク先の資料に寄れば、命令調の放送は町長による指示であったそうです。
 町長によれば「『一人の犠牲者も出してはいけない』という思いが強くあったため,こういうことばを使った」とのことです。(39頁)
 資料における「醸し出された『緊急事態の雰囲気』」との指摘は興味深くあります。