自治体法務の備忘録

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長の調査等の対象となる法人を定める条例

 昨年12月に地方自治法施行令が改正され、首長の調査等の対象となる法人等の拡大が行われました。

普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲)
第百五十二条  地方自治法第二百二十一条第三項 に規定する普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
 一  当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社地方道路公社土地開発公社及び地方独立行政法人
 二  当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
 三  当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるもの
2・3 (略)
※強調部分が追加箇所

 これにより、一定の団体については条例により任意に対象を規定できることとなったのですけれど、他の自治体の財政担当の方から、「ここでいう『一般社団法人』『一般財団法人』に、『公益社団法人』『公益財団法人』は含まれるのか?」とのご照会をいただきました。
 結論から言うと含まれます。
 公益法人公益社団法人・公益財団法人)とは、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づく公益認定を受けた「一般社団法人」「一般財団法人」ですので、法令上の「一般社団法人」「一般財団法人」に「公益社団法人」「公益財団法人」は含まれるわけです。
 実例をご案内しましょう。3月27日に公布されたばかりの愛媛県条例です。

【知事の調査等の対象となる法人を定める条例】
 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項第3号の条例で定める一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は、次に
掲げる法人とする。
(1) (略)
(2)  公益財団法人伊方原子力広報センター
(3)〜(11)  (略)
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
http://eweb.pref.ehime.jp/kenpo/2012k03/kp2354g1.pdf

 新規の条例建てとはせず、既存条例の改正で対処する手法もあります。兵庫県条例の事例です。

【財政状況の公表等に関する条例の一部を改正する条例】
 財政状況の公表等に関する条例(昭和39年兵庫県条例第22号)の一部を次のように改正する。
(略)
 本則に次の1条を加える。
 (県が出資している法人)
第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16条)第152条第1項第3号に規定する県が出資している一般社団法人及び一般財団法人のうち条例で定めるものは、別表のとおりとする。
 附則の次に次の別表を加える。
別表(第5条関係)
 1 公益財団法人兵庫県生きがい創造協会
 2 公益財団法人兵庫県人権啓発協会
 3〜7 (略)
http://web.pref.hyogo.jp/kk32/koho/documents/240321g1.pdf