自治体法務の備忘録

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「地域主権」とは何か

 木佐茂男先生(九州大学)による論文「<地域主権>改革の出自と行方」の中で、「地域主権改革」の用語に関し私が記述した内容に触れていただいておりました。ありがとうございます<(_ _)>
 国会における修正により法律名称からその言葉がはずされ、目にすることも少なくなった「地域主権」の語ですが、内閣府には野田総理大臣を議長とする「地域主権戦略会議」が引き続き設置されています。
 上記の論文で私の文章に触れていただいた箇所が、一括法に当初付された「地域主権改革」と「地域主権」の語の関係についてのわかりやすい説明ですので引用させていただきます。

 この「地域主権」という概念は、法的にはデタラメである。
(略)
 政府は、正確にはおそらく内閣法制局は、「地域主権』自体の定義を諦め、地域主権改革についてのみ定義を行った。それは、「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律J (案)による内閣府設置法の改正により、「地域主権改革Jとは、「日本国憲法の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広〈担うようにするとともに、地域住民が自らの剣断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革をいう。」と定義された。これを言い換えれば、「地域主権」改革というよりも、地域「主権改革」の定義といえる。
(6頁)
http://tabushi.cafe.coocan.jp/ronbun/Kisa-1010-Chiikishuken-Kaikaku.pdf

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