自治体法務の備忘録

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今次の改革を何と呼ぶか

 さて、となれば、今次の改革は何と呼ぶべきでしょうか。これが悩ましい。
 内閣府サイトに掲載の資料では、3次にわたる法案の名称が単に「一括法」とされています。お気づきのように、何の「一括」なのか明示されていないわけです。
 第1次一括法の名称中の「地域主権改革」の改正が国会論議の一つであったように、所管省庁としては略称の取り扱いにもデリケートに対処せざるを得ないのでしょうか。

 法案成立に向けた与野党調整の中、民主党が旗印に掲げた「地域主権改革」への自民党の反発を受け、法案からこの用語が削除された。(中略)私はある自治関連の雑誌の連載にかかわっているが、タイトルにこの語が含まれており、今後どうするか思案しているところである。また、論文執筆に当たってもこの語を用いるかどうか、迷うことが少なくない(本稿でも然り)。
地域主権改革の行方と政策法務政策法務Facilitator(第一法規)32号1頁

 上記は法律制定直後における、出石稔先生(関東学院大学)のご所感です。
 私自身、庁内向けの資料を作成するに当たって、名称の取り扱いに悩んでいたところでもあっったので、上記の記事を読んで、研究者におかれても同様であったかといささか安堵いたしました。
 いや、安堵は何の解決にもならないのですけれども。