自治体法務の備忘録

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基準条例「リンク方式」のリンク先

 昨日、第1次・第2次一括法の制定に基づき基準条例を自治体が定めなければいけない場合、政省令に基準例の経過措置を含めてリンクを意図したいのであれば、当該政省令でなく、根拠となる法律の規定を引用する手法があるのではないかとご紹介しました。
【基準政省令、改正時の経過措置は?】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120812/p1
 さっそくいただいたご意見の中に興味深いものがありました。
「それって、もはや『リンク』ですらないんじゃないですかね」
 誰がうまいこと言えと(ry
 確かに、そもそも規定内容の一覧性に重きを置くのであれば「コピー方式」が望ましいとの意見があるところです。基準例を定める政省令への「リンク方式」は、一覧性においては次善の策でしょうが、これが法律からの引用となっては「間接キック」にも見えてしまいますかね。
 また、今月8日の記事にwanaさんからコメントいただきました。ありがとうございます。
 兵庫県条例で示されたパターンを分類されています。

  1. 法第○条の規定による条例で定める○○の基準は、省令第○条に定める基準をもって、その基準とする。
  2. 法第○条の規定による条例で定める○○の基準は、省令で定める基準をもって、その基準とする。
  3. 法第○条の条例で定める○○の××は、省令第○条に定める○○に関し必要な事項を満たす××とする。※「××」は、「規模」とか「寸法」。
  4. 法第○条の規定による条例で定める○○は、省令第○条で定める基準に該当する○○とする。

 私の個人的感覚では・・・。
 1と4だと、経過措置までリンクしていると読むのは難しいのではないかと感じます。
 2と3なら、経過措置までリンクしていると読めるのではないかと感じます。
 どうでしょ?
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120808/p1

 法律から引用して省令に「寸止め」といった感じですかね。なるほど。