自治体法務の備忘録

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地方自治法の一部を改正する法律

 国会で修正された標記の法律について、総務省に資料が掲載されています。
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html
 修正で話題となった、「政務調査費」改め「政務活動費」のほか、委員会の委員の選任など条例で定めるべき事項がありますので、ご留意ください。
 なお、洋々亭さんのところの掲示板で条例制定の時期について話題が出ていましたが、附則第2条で、

公布の日(平成24年9月5日)から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

とされています。