自治体法務の備忘録

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「反論権」の先駆と「反問権」の活用

 松阪市三重県)の議会基本条例に「反論権」がある旨は先日の記事でご紹介いたしましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120921/p1)、同日のコメントで、wanaさんに北海道鹿追町の先行事例があることを教えていただきました。

(政策提案に対する反論)
第7条 議会では、町長及びその他の執行機関の長若しくは議会等が行う提案において、町政の重要課題に係る事項で理解困難及び根拠不明な場合は、町長等及び議員は、議長又は委員長の許可を得て、信義と緊張関係を踏まえて「反論」することができる。
http://www1.g-reiki.net/shikaoi/reiki_honbun/w900RG00000581.html

 記述に関する技術的な問題かもしれませんが、随分と厳しい書きぶりのように思えます。
 また、wanaさんからは併せて「反問権」の活用状況に関する記事をご紹介いただきました。
【市長の「逆質問」、2年で2回…議会活発化せず】http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120916-OYT1T01008.htm
 前例の蓄積が少ない分野ですので、今後の展開を注視すべきでしょう。