自治体法務の備忘録

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続・否決議案の再議

 議会で否決された議案に関する再議の可否については昨日ご紹介させていただいたところです(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120926/p1)。
 同日のコメントで、ともちゃんさんから当該条項の改正についてご指摘いただき、さっそく修正させていただきました(施行日は本年9月5日)。
 お詫びに、という訳ではありませんが、本日は参考書を引いて、補足の内容をご紹介しましょう。

否決も議決の一種ですが、一般的拒否権として再議に付すことができる議決は、当該議決が効力を生ずることについて又はその執行に関して異議若しくは支障のある議決をいうのであって、否決されたものについては効力又は執行上の問題は生じないので、再議の対象にはならないとされています(行政実例昭和26年10月12日地自行発319号)。
(186ページ)

議会人が知っておきたい危機管理術

議会人が知っておきたい危機管理術

 同書では「否決に対しても再議を認める見解もありますが」と少数説についてちょっとだけ触れていますが、「議会運営の実際 11」(自治日報社)は、これらの少数説を紹介した上で「そこで指摘している理由に対しては、法177条1項の収支執行不能の再議によって対処できる事例が多いように思われます。」と記述しています(260ページ)。