自治体法務の備忘録

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地域主権改革/24市が移譲事務を都に委託へ/専用水道の指導権限など

 地域主権改革一括法の施行に伴い、13年4月1日付で都から市に権限移譲される水道法関連の事務に関し、移譲後も事務委託の形で引き続き都保健所が行う方向で、保健所政令市の八王子と町田の2市を除く24市が都と調整を進めている。
http://www.toseishimpo.co.jp/modules/news_detail/index.php?id=1496

 記事では、費用負担の大きさの反面で国からの財源措置が不透明な現状が理由として挙げられています。
 一斉の「事務返上」に違和感を感じざるをえない一方で、財源問題以外にも、そもそもこのたびの権限移譲が、基礎自治体の役割を一律に定めることに問題はなかったか、規模や地域性などの多様性について十分に顧みられたものであったか、論ぜられるべき機会ではないかと思います。