自治体法務の備忘録

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社会福祉法人の監査権限逆戻り 兵庫21市が県委託

 地域主権改革一括法の施行に伴い来年4月、都道府県から市へ移譲される社会福祉法人の指導監査権限について、兵庫県内の21市が事務を県に委託する方向で検討していることが分かった。移譲された権限を事実上、県に戻す全国でも異例の対応だが、専門人材を確保しにくい市の事情を考慮し県が提案した。一方、法人が運営する施設の監督権限は県に残るため「国の移譲は一貫性に欠ける」と疑問の声も上がっている。
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0005442760.shtml

 保健所政令市の八王子と町田の2市を除く都下24市が、このたび権限委譲された水道法関連事務を東京都に事務委託した旨は以前にご紹介させていただきました。
地域主権改革/24市が移譲事務を都に委託へ/専用水道の指導権限など】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120929/p1
 個別の事務委託の事例が進むと、案外、基礎自治体広域自治体の連携関係の姿が見えてくるかもしれませんな。