自治体法務の備忘録

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合議制の機関としての教育委員会

後輩「議会の招集について教えていただきましたけど、『集まらない』と『存在しない』って、妙な感じがしますね」
私「議会だけじゃないよ。教育委員会を考えてごらん」
後輩「ああ、私の同期が行ってます」
私「君の同期は、教育委員会事務局で事務をしてるわけでしょ。俺が言っているのは、執行機関としての教育委員会
後輩「?」
私「教育行政は、教育委員会という合議制の機関による意思決定により実施されているんだ」
後輩「ああ、教育委員会の定例会議で忙しい、って同期が言っていました」
私「急な決裁のとき、『すいません、急ぎでお願いします!』って市長室に飛び込めば、市長はいるよね。だけど、教育委員会は合議制の機関だけら、会議を開かないと意思決定ができないんだ」
後輩「なんでそんな仕組みなんですか?」
私「合議制により民主的な運営を担保するものと説明されている。そもそも教育行政を長から分離しているのも、権力の集中を避ける意図だしね」
後輩「それで、定期的に会議を開催しているんですね」
私「もっとも、内閣の閣議も急ぎの事案は『持ち回り』で対処している事例はあるから、自治体でも同様の取り扱いをしているところはあるだろうね」
後輩「…教育委員会会議を開かない間も、教育委員会の事務局は存在するんですよね?」
私「うん。閉会中も議会事務局や、もっと言えば衆参両議院の事務局は存在するでしょ」
後輩「あ、そうか」
私「教育委員会事務局のトップが教育長なんで、意志決定機関であり合議体の教育委員会との関係がややこしい。教育長は教育委員会の委員の中から選ばれるんだけど、教育委員会の代表としては教育委員会委員長と言う別の役職がある」
 教育委員会と教育長の関係については、以前書いたことがあります。そろしければご参照ください。
【教育委員長と教育長】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20100812
【「地教行法」当事者の証言】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20100813