自治体法務の備忘録

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「政務活動費」条例の規則委任

 昨年9月に行われた地方自治法の改正には議会制度も含まれていたことは、皆さまご承知のことでしょう。

【地方議会制度】

  • 地方議会の会期
  • 臨時会の招集権
  • 議会運営
  • 議会の調査権
  • 政務活動費

http://www.soumu.go.jp/main_content/000174609.pdf

 このうち議員提案により法律化された政務活動費についてはそれに充てることができる経費の範囲を条例で定めることとされています。
 自治体の予算執行権は首長にあり、このたびの条例改正の提案を首長と議員のいずれが行うべきかは以前に拙blogでも取り上げさせていただいたことがあります。
【「政務活動費」条例の提案者は?】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120912/p2
 自治体ごとに慣例的な取り扱いもあるでしょうし、調整の上で対処されれば、どちらが提案しても良い事項かと思います。
 ただ、これを規則に委任するとなるとどうでしょうか。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費を充てることができる経費は、市政に関する調査研究活動、広報広聴活動等に要する経費とし、町田市規則(以下「規則」という。)で定める使途基準に従って使用するものとする。
http://www.gikai-machida.jp/voices/GikaiDoc/attach/Gk/Gk2310_2012100.pdf

 気がかりなのは、その手法が、公金の支出について自治体議会の自律性を要請する法改正の趣旨に応えられるものと説明できるか、という点です。
 本改正は首長提案であり、論議を呼んでる政務活動費の範囲を自らが議会に提示することを避けられたのでしょうか。*1

*1:規則の制定に際しては、議会と首長との連携が必要になってしまう点では変わりがないとも思うのですが。